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遺言書について

吉本行政書士事務所

Q & A

 秘密証書遺言について

秘密証書遺言
秘密証書遺言は、次の方式に従って作成される遺言です。(民法970条)
① 遺言者が遺言書に署名し押印すること。
② 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
③ 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
④ 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印すること。


秘密証書遺言の長所
遺言書のそんざいについては明らかにしながら、遺言の内容を他者に秘密にして保管することができること、自書能力がなくても作成できることが挙げられます。
短所
遺言書の内容については公証人が関与しないため疑義が生じる可能性が挙げられます。


その他
秘密証書遺言の場合、遺言者自身の署名押印が必要とされますが、自筆証書遺言とは異なり本文については、代筆、ワープロによることもできます。もっとも、秘密証書遺言の場合は、遺言を執行するために家庭裁判所の検認が必要とされます。

なお、秘密証書遺言としての要件を欠いていても、自筆証書遺言としての要件を具備していれば、自筆証書遺言として有効になります。


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