|
|
|
|
公正証書について
◆公正証書遺言は、次の方式に従って作成される遺言です。(民法961条)
①証人二人以上の立会があること。
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
③公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または
閲覧させること。
④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し押印する
こと。
(ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記し
て、署名に代えることができます。)
⑤公証人が、その証書が①から④の方式に従って作られたものである旨を付記して
、これに署名押印すること。
なお、遺言者が口をきくことができない方の場合には「口授」に代えて「通訳人の通訳(手話通訳等)による申述」又は自筆により遺言書の趣旨を公証人に伝えることによって公正証書遺言を作成することができます。(民法969条2①)
耳が聞こえない方の場合には公証人は、「読み聞かせ」に代えて「通訳人の通訳」又は「閲覧」により筆記した内容の正確性を確認することで、公正証書遺言を作成することができます。
遺言書で一番安全で確実なのは、公正証書遺言です。
そのメリットとしては以下のとおりです。
・様式不備で無効になるおそれがない
→法律のプロである公証人が作成するので間違いない。
また、公証人と証人二人が遺言書作成に立ち会うため、証拠能力が高い。
・遺言書の有効・無効をめぐって争いになる可能性が低い
→後で遺族が「これは親父の字じゃない」などという文句が言いにくくなる。
・遺言書の原本が公証役場に保管されるので、紛失・変造・隠匿などのおそれがない
→地震・火災等の天変地異が起こっても公証役場は全国にネットワークでつながっ
ているので非常に心強い。
・家庭裁判所の検認を受ける必要がないので、相続手続きがスムーズになり、相続が発生したらすぐに遺言書の内容を実行できる。
・証人の紹介を受けられる
→適当な証人がいなければ、公証役場を通して紹介してもらえる(有料)
・弁護士や行政書士に依頼すれば、公証人との打ち合わせや証人の手配などを代行してもらえる。
→専門家だから安心感が得られる。
公正証書遺言の作成(要件、用意するもの、公証人手数料)
「要件」
① 証人二人以上の立会があること。
② 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
③ 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせること。
④ 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、押印
すること。
⑤ 公証人が、その証書は、上記の手続きに従って作ったものである旨を付記して、
これに署名し、印を押すこと。
※公証役場へ出向くのが一般的であるが、病気などで公証役場へ出向くことが出来ない場合は、公証人に出張費を払って自宅や病室まで来てもらうことができる。
※遺言者の実印と印鑑証明書、不動産があれば登記簿謄本、固定資産税の評価証明書、遺言者と推定相続人全員分の戸籍謄本などを事前に用意する。
※次の人は証人になれない。
1、未成年者
2、推定相続人、受遺者、その配偶者と直系血族
3、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、雇人
※遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。(民法969条の4)
「用意するもの」
① 遺言の内容を記載したもの(メモ等、簡単なものでよい)
② 資料として、下記のもの
(ア) 遺言者の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)1通
(イ) 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本・除籍謄本等
(ウ) 相続人以外の人に財産を遺贈する場合→土地・建物の登記簿謄本及び
固定資産評価証明書
不動産以外の財産の場合→預金通帳、株券など
③ 証人の住所、氏名、生年月日、職業がわかるメモ。
※証人の確保が困難な場合、当事務所で確保します
証人一人当たり日当8000円です。
④ 遺言執行者の住所、氏名、生年月日、職業がわかるメモ
※遺言執行者には相続手続きに明るい行政書士にお任せ下さい。
⑤遺言公正証書の作成当日には、遺言者の実印、証人二名の認印が必要。
⑥遺言の相談から作成日まで、日数を要することがあるので、あらかじめ日時などを
公証人とよく打ち合わせをしておくと、すべての面で好都合である。
※遺言者が病気等で公証役場へ行けないときは、公証人が出張する。
出張費がかかります。
※他に公証人手数料は、相続財産がどの程度あるのか、また、遺言によっては財産
を受け取る人が何人いるか等の条件によって異なってくる。以下の表を参照してく
ださい。
目的の価額 手数料
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 1万1000円
1000万円まで 1万7000円
3000万円まで 2万3000円
5000万円まで 2万9000円
1億円まで 4万3000円
3億円まで 5000万円ごとに1万3000円加算
10億円まで 5000万円ごとに1万1000円加算
10億円超は 5000万円ごとに8000円加算
公証人出張費
・公証人手数料(通常の1.5倍)
・日当2万円(4時間まで)
・交通費(実費)
|
| お問い合せ先 |

〒540-0034 大阪市中央区島町1-2-2 大阪屋ニュー天満橋ビル305号
TEL 06-6486-9958 FAX 06-6486-9961
E-MAIL info@yoshimoto-office.com
ホームページ http://www.yoshimoto-office.com/ |
|
TOPページに戻る  |
|
|
|