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大阪遺言書・書き方・相続
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遺言書について

吉本行政書士事務所

Q & A

 遺言書作成のメリット

遺言書作成のメリット
①遺産争いを未然に防げる
遺産分けについて本人の意思がはっきりするため、遺族間の争いを未然に防げる。
→相続でトラブルになりやすい理由の一つは、亡くなった人の財産を第三者が勝手に分けようとするからです。また、相続人の誰かが勝手に他のものに転売したり、債権者に担保として提供するなど非常にややこしくなったりすることがしばしば起こります。

さらに、多くの人にとって相続は何もしないでお金や不動産が手に入るチャンスですから、仲の良かった相続人同士が急に争い合うといったことが起こり、亡くなった本人にとって非常に不本意なこととなり得ます。まさかうちの子らに限ってそんなことはないと思っても結果はそうでないケースが多々あります。

このような場合、きちんとした遺言書が残っていれば、悲しい遺産争いを未然に防ぐことができます。


②財産を確実に残せる
誰にどの財産を残すか指定できる。(法定相続分を変更できる。)
※詳しくは下記の表を参考のこと

→遺言書がなければ、遺族は原則として法律に定められた割合で、遺産を相続することになります。この割合を法定相続分といいます。
「私が死んだら、法定相続分どおりに相続すればいいから遺言書を作る必要はない」と考えている人もいるでしょう。

しかし、相続においてはそれまでの家族間の力関係がそのまま出ることが多いようです。
ずうずうしい人や、声の大きい人ほど得をして、やさしい人、遠慮深い人ほど損をすることが多いのです。

以下相続人と法定相続分の関係図です
       相続人   法定相続分
第1順位  配偶者  2分の1
       子      2分の1 複数の場合均等に分けます
第2順位  配偶者   3分の2
        直系尊属(父母、祖父母)
              3分の1 複数の場合均等に分けます
第3順位  配偶者   4分の3
        兄弟姉妹  4分の1 複数の場合均等に分けます

配偶者のみ、兄弟姉妹のみ、子のみ、直径存続のみ  全部


③相続手続きがスムーズ
不動産の名義変更などの手続きが簡略化され、遺族の手間が省ける。
→実務面でも遺言書には大きなメリットがあります。

人が亡くなると、遺族は相続は相続手続きのためにその人の財産や負債にどんなものがあるか調べなければなりませんが、全財産を把握するのは結構手間がかかります。

しかし、遺言書があれば、大体の見当がつくので、遺族の負担を大幅に減らすことができます。
また、遺言書があれば不動産や預貯金などの相続手続きが非常にスムーズに進みます。
例えば不動産の登記において、通常なら相続人全員の書類が必要になる場面でも、遺言書があればそこに指定された人の分だけですみます。


④生前の希望をかなえられる
 葬儀の方法やお墓の指定、子どもの認知、親しい人へのお礼などの希望をかなえられる。
→(例)  ・特定の人に財産をあげたい    ・事業を子供に承継させたい
      ・ペットの面倒をみてほしい    ・相続させたくない子どもがいる
      ・認知症の配偶者のことが心配   ・未成年の子に後見人を指定したい
      ・妻や子どもの扶養を誰かに依頼したい
      ・身寄りがなく、お世話になった人にお礼がしたい等


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