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大阪遺言書・書き方・相続
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遺言書について

吉本行政書士事務所

Q & A

 遺言書とは

遺言の解釈
→遺言(いごん)とは、家族関係や財産関係に関する一定の事項につき、自分の死後に効果が発生することを意図する最後の意思表示であり、一定の方式に従ってなされる単独行為であります。

また遺言には厳格な要式性が求められており、民法の定める要件を具備していない場合は無効となります。

すなわち遺言とは、一定の法律要件に従って遺言書を作成することを言い、形式が決まっておらず日記やメモ書き等によって記される「遺書」とは違います。


―遺言書を特に必要とするケース―
① 事業を特定の者に継承させたい場合
② 法定相続人でない者、療養、介護に当たった人に財産を与えたい場合
③ 相続人同士が不仲である場合
④ 子供のいない夫婦の場合
⑤ 相続人のいない場合
⑥ 事実上離婚している場合

おおよそこれらのケースに該当する場合、思わぬトラブルが予想され相続ならぬ“争続”となり、遺言者の望まない結果となることが非常に心配されます。
 
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