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大阪遺言書・書き方・相続
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遺言書について

吉本行政書士事務所

Q & A

 遺言書作成の注意点

◆遺言書作成の注意点(主に自筆証書遺言について)
→誰にどの財産を相続させるか、または遺贈するかについて間違って記載されたり、財産の一部が漏れてしまったりするとせっかく遺言をしても台無しになってしまいます。

そこで、遺言書を作成する際には、財産目録、相続人名簿(相続人以外の者にも遺贈する場合にはその者を含めたもの)を作成しておくのがよいでしょう。

相続財産には不動産等の資産のみならず、負債も含まれますので、財産目録を作成する際には、資産のみならず、負債の内訳も記載すべきです。


資産としては
  ①現金、預貯金、株式等の金融財産
  ②土地及び建物といった不動産
  ③貴金属類、車等の動産
  ④その他
というように項目を分けて、漏れがないように気をつける必要があります。

負債としては、金融機関からの借入金、住宅ローン等があります。

不動産については、登記事項証明書(登記簿謄本)を確認して、所在、地番等を明確にします。預貯金については金融機関名、支店名、口座番号等によって特定できるように記載します。また、それぞれの財産について、おおよその時価等を記載します。


1、 まずは正確に法定相続人法定相続分を確認しましょう。

本来は相続人でない人を相続人であると思い込んでいるケースもあります。
例えば、自分が死んだら娘婿や嫁、孫、配偶者の父母にも当然遺産が相続されると思い込んでいるような場合です。

また、ひそかに認知をした隠し子がいる場合、遺言書にその旨を書いておいてください。自分の相続関係を正確に把握するためには、実際に系統図を書いたり、また出生から現在までの戸籍謄本を取り寄せるとよいでしょう。


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